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第5条 用具の検定と審査
本会は、競技に用いられる用器具の検定ならびに審査を行う。
検定の対象になる用器具は、ラインテープ、コートマット、ポスト、ネット、シャトル、ラケットで、審査の対象となる用器具は、ウェア、ストリングス、シューズ、得点表示装置、審判台である。
なお、検定ならびに審査の基準は別に定める。
このような検定ならびに審査は、本会加盟団体、プレーヤー、用具製造業者、またはその構成員を含む直接の利害関係者の申し出によって行う。
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(※ 補足します ※)
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それぞれの用具にも検定品が定められており、第一種大会や第二種大会では、ウェアやシューズまでもが検定品を使用するように規定されています。
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[実戦ルール]
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